最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)610 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人正力喜之助の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである。
上告趣意第一点について。
論旨は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第二点について。
論旨は、被告人が貸金業者でないのに貸金業を行つたという点に関しては、被告
人の自白以外に証拠がないから、原判決には憲法三八条三項の違反ありと主張する
けれども、本件において、被告人の自白が架空のものでないことは、被告人の自白
以外の諸証拠を綜合して犯罪事実全体を認定できるから、論旨は失当である(最高
裁判所昭和二二年(れ)第一五三号、同二三年六月九日大法廷判決参照)
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年五月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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